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身近な税務入門
仕事をしようと考えるとき、大きくは二つの方法があります。
ひとつは就職という方法、そしてもうひとつは起業という方法です。
起業というと、たいへんなことのように感じる方もいらっしゃるでしょうが、フリーで仕事をしていることも大きな意味での起業といえるでしょう。
企業などに所属せずに、仕事をしてお金を稼ぐためには、仕事を受けるための主体が必要です。
個人が仕事の受け手となる場合には、個人事業の形態ということになります。
そして個人ではなく、事務所や会社で仕事を受けようと考えた場合には、会社や事業所を立ち上げることになるでしょう。ここでは、会社を設立することを中心に考えてみたいと思います。
個人で事業をされている方も多いとは思いますが、個人事業主はその事業上のすべての責任を負うことになります。
これに対して、株式会社や有限会社を設立すると、出資者となるであろうみなさまは会社の債権者に対して、その出資の限度でしか責任を負わない仕組みになっているため、例え事業に失敗したとしても株式や出資金が戻ってこないだけで、出資者個人の財産が取られるということはありません。
このように会社を設立することで会社の責任はあくまでも会社が取ればよいため、会社と個人の責任を明確にすることができます。
上記に記載したメリットの他に、会社を設立することによって税金を少なくすることができるというメリットがあります。
年間の所得が、おおよそ500万円を超えるころから、個人事業主でいるより会社形態にするほうが税金面で非常に有利になります。
個人事業主の場合、所得が多くなるにしたがって、税率もアップしていく超過累進税率で課税されます。課税所得が4,000万円を超えると、なんと地方税を含めた実効税率は50%以上に達してしまいます。
それに対して、法人税率は一律です。
会社を設立すると、会社から給与をもらう形にすることで節税が可能になります。
例えば、仕事の報酬が100万円だったとしましょう。
個人事業主ならば、その100万円に対して税金がかかります。
しかし報酬を会社が受け取り、あなたが給料として会社から100万円を受け取れば、100万円のうちの35万円に税金がかかるだけですむのです。
また例えば、事務所の家賃などについても、会社が80%、あなたが20%を支払うという形態にすれば、例えば、年間に120万円の家賃を支払っている場合、120万円の80%の96万円に税率をかけた金額分、税金が少なくなります。
一方で、個人事業主でいるほうが得な場合もあります。
例えば、社会保険料の事業負担、交際費の損金算入等に関しては、会社よりも個人事業主のほうが有利になります。
また会社につきものの様々な煩雑な手続きもなくなります。
小規模経営で売上げがそれほど多くない場合には、税金の面で個人事業主のほうが有利な場合もあります。
弊事務所では、現在の事業の状況や今後の見込についてを伺った上で、会社にすべきか個人事業主にすべきかについて、検討させて頂こうと思っております。
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